PPCノウハウ・思考

PPCアフィリエイトの提携審査用のLPはどのように作成する?

SY(@100manconsul)です。

今日もご質問に答えていきます。

現在、関連キーワードに取り組んでいますが、ASPの「提携審査あり」の案件について3つ質問があります。

1.商標キーワードの手法の時に使用していたような簡素なLPだと審査が通らないのですが、やはり審査用のLPは作り込む必要があるのでしょうか?

2.同ジャンルの複数案件において提携審査がある場合は、それぞれの案件ごとに審査用LPを作成しますか?

3.審査用のLPで審査を通過したとして、実際に出稿するLPを別のものにした場合、成果が発生しても却下されたりするものでしょうか?

関連キーワードで取り扱いたいと思った案件が「提携審査あり」の場合、色々悩んでしまいますね。

明確な答えというのはないような気がしますが、ぼくの経験から言える範囲で一つずつお答えしていきます。

「Google広告の審査」ではなく、「ASPの案件の提携審査」の話です。

1.提携審査用のLPはある程度作り込む必要がある?

結論から言うとYESです。

やはり文字数が少なすぎると提携審査は通らないです。商標キーワードで出稿するような文字数の少ないシンプルすぎるLPでは、審査用として使えないです。

ただ、正確に言うと「文字数」ではなく「内容」の問題かなと思います。

少なくともその案件の良さを伝える内容でないと承認されないはずです。何のために提携審査を設けているのかを考えればわかることですね。

提携審査に申請する際はレギュレーションに注意する

LPをある程度しっかり作り込むことも大事ですが、提携審査を通すためにもう一つ気をつけなければいけないのが「レギュレーション(広告掲載基準)」です。

レギュレーションとは

広告主がアフィリエイターに対して定めている、「広告やLPの掲載内容に関する規則・規定」のことです。

ユーザーに誤解を与えるような誇大広告を防ぐため、あるいは肖像権などの法的な観点で、広告主ごとに定められています。

もちろんレギュレーションが厳しくない広告主もありますが、提携審査を設けているということは「何らかの形でレギュレーションを打ち出している」はずです。

レギュレーションの例として、たとえば

  • その案件のLPに掲載されているタレントの画像や名前の掲載
  • 「そのタレントが推薦している」という訴求
  • 「そのタレントが使用している」という訴求
  • 返金保証を前面に押し出した訴求
  • 短期間で効果が出るような訴求

このようなことを禁止していることが多いです。

どれだけしっかり文字数を詰めてLPを作り込んだとしても、内容がこのレギュレーションに反していると提携審査は通らないでしょう。

また、もしかすると提携審査が不承認になる理由は「LPの情報量が少ないから」ではなく、「レギュレーションに沿っていないから」かもしれません。

レギュレーションは、ASPの案件説明の欄に書かれていますのでよくチェックしておきましょう。

2.提携審査用のLPは案件ごとに別々のものを作成するべき?

これの答えもYESです。

たとえばそのジャンルにA案件、B案件、C案件があり、それぞれ提携審査に申請したいのであれば、

  • A案件には「A案件の審査用LP」
  • B案件には「B案件の審査用LP」
  • C案件には「C案件の審査用LP」

というように、それぞれの案件ごとに審査用LPを作成したほうが良いです。

当然ながら、A案件に提携審査を申し込む「A案件の審査用LP」には、A案件を勧める記事にする必要があります。

その「A案件の審査用LP」をB案件やC案件の提携審査に使うと、B案件やC案件の審査には通らない可能性は高くなるでしょう。当然ですよね。

なので、基本的にはそれぞれの案件ごとにヨイショしたLPを作成して申請するのがベターだと思います。

それぞれの案件を扱う比較サイトを作成して申請する

このご質問者さんは「同じジャンルの複数案件に提携審査をしたい」とのことですので、最終的にはおそらくその複数案件で比較するLPを出稿したい意図なのだと思われます。

であれば、A案件、B案件、C案件を取り扱った比較サイトを作成してしまえば、それ1つで全ての案件に提携審査を申請するというのも手だと思います。

比較サイトを作成するとなると時間がかかりますが、遅かれ早かれ比較サイトを作るのでしょうから、ざっくりとでもいいので作成してしまえばいいと思います。ぼくならそうします。

その際、できればおすすめ案件が偏らない構成にしたほうがいいでしょう。

たとえば、A案件、B案件、C案件それぞれの良さを打ち出し、ターゲットのニーズごとに誘導先を分けるなどですね。A案件だけをイチオシとする構成では、B案件とC案件には良く思われないでしょうから。

そういう意味では、提携審査用のLPではランキング訴求はやらないほうがいいと思います。

公平感が失われてしまいますので・・・。

3.提携審査用のLP以外で成果が出たら却下される?

これはNOです。

ぼくも審査用のLPではないLPで出稿することが多いですが、今のところ「審査用のLPと違う」という理由で報酬が取り上げられたということはないです。

つまり、「審査用LP」と「実際の出稿用LP」は分けて考えることができるということです。

前述の通り、審査用LPは公平感を出すためにランキング訴求を書かないほうがいいですが、実際にはランキングを付けたいのであればランキング訴求を追加したLPを作成して出稿するなど、使い分けてOKです。

ただし、これは広告主やASPによって厳しいところもあるかもしれないので断言することはできません。

不安であればASPに直接質問してみましょう。

まとめ

  • 提携審査用のLPはある程度作り込む
  • レギュレーションに注意する
  • 提携審査用のLPは案件ごとに別々のものを作成する
  • それぞれの案件を扱う比較サイトを作成して申請するのもアリ
  • 提携審査用のLP以外で成果が出ても承認される

ここで書いたことは、あくまでも個人の経験上の話なので全てのケースにおいて通用するかどうかはわかりません。

ASPや広告主の規約が変わることもあるでしょうし、今までにないような厳しい規則を持ったASPが参入してくる可能性もあります。

不安であれば、直接質問するのがベストですね。

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